定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人オーアーゲー・ドイツ東洋文化研究協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人の目的は、次のとおりとする。
- (1) 東アジアに関する情報のドイツ語による収集及び発表
- (2) ドイツ人とその東アジアにおける友人間の精神的並びに友誼的親睦の促進
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1) 講演会、討論会等の開催
- (2) 図書、機関誌の刊行
- (3) 読書室及び図書室の設置
- (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項事業は日本全国及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員及び種別)
第6条 この法人に、次の会員を置く。
- (1) 正会員
- (2) 賛助会員
- (3) 名誉会員
東京都及び神奈川県,千葉県,埼玉県,茨城県,山梨県に居住する者で,この法人の事業に賛同し,入会を認められた者
東京都及び前号に定める5県以外の地区に居住する者で,この法人の事業に賛同して入会を認められた者
この法人の事業又は東アジア研究に貢献のあった者で、理事会の推薦提案により総会の決議をもって承認された者
2 前項の会員のうち正会員及び名誉会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書に正会員2名の推薦書を添えて提出し、
理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、毎年,会費として別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、任意にいつでも退会することができる。退会は文書の提出により行う。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- (1) この法人の定款その他の規則に違反したとき
- (2) この法人の名誉を傷つけたとき
- (3) この法人の目的及び利益に違反する行為をしたとき
- (4) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
3 会員は、第1項の決議に対し、総会の再調査を求める異議の申立てを理事会に提出することかできる。
(資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第8条の支払義務を2年以上履行しないとき
- (2) 正会員及び名誉会員全員が同意したとき
- (3) 死亡し,又は失踪宣言を受けたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、正会員及び名誉会員(以下、「社員」という。)をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
- (4) 定款の変更
- (5) 解散及び残余財産の処分
- (6) 基本財産の処分の承認
- (7) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後2か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認めたとき
- (2) 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項(2)による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、出席した社員の中から選出する。
(決議権)
第17条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする 。
(決議)
第18条 総会の決議は、総社員の総数の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) 基本財産の処分の承認
- (6) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による決議及び代理行使)
第19条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事及びその会議において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人には、次の役員を置く。
- (1) 理事6名以上10名以内(会長,副会長各1名)
- (2) 監事2名
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。選任は、投票により、同数の場合は抽選による。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の制限)
第23条 この法人の理事のうちには,理事のいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある者がいてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、以下の職務を執行し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
- (1) 理事の職務の執行の監査
- (2) この法人の財産の状況を調査
- (3) この法人の各事業年度に係る計算書類等並びに事業報告等の監査
2 監事は、財産の状況又は業務の執行につき不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 この法人は,役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる。
3 この法人は,非業務執行理事等との間で,前項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,金10万円以上で予め定めた額と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項で定める最低責任限度額のうちいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長は、理事から会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときには、その請求のあった日から10日以内に、これを招集しなければならない。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会は,会長又は副会長を含め決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件をみたしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(財産の構成)
第34条 この法人の財産は、次のとおりとする。
- (1) 財産目録に記載された財産
- (2) 会費
- (3) 事業に伴う収入
- (4) 資産から生じる収入
- (5) 寄付金品
- (6) その他の収入
(資産の管理)
第35条 この法人の資産は,会長が管理し,その管理の方法は理事会の決議により別に定める。
2 理事会で基本財産とすることを決議した財産をこの法人の基本財産とする。
3 前項の財産は,総会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分し,またはその全部若しくは一部を担保に供するときは,あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、(1)、(3)、(4)及び(6)の書類については定時総会に提出し、(1)の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するととともに、定款(を主たる事務所及び従たる事務所に)、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
- (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項(4)の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議により、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事はカリン・ヤマグチとする。